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学校いじめ防止基本方針

はじめに

 いじめは、いじめを受けた児童の尊厳を奪う重大な権利侵害行為である。また、その行為により児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。このことから、本校においては、「いかなる理由があろうとも、いじめは人間として絶対に許されない」という認識の下、いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめ事案への対処(以下「事案対処」という。)のための対策に取り組んできた。
 「平川市立碇ヶ関小学校~学校いじめ防止基本方針~」(以下「学校いじめ防止基本方針」という。)は、本校の児童の尊厳を保持するため、市・学校・家庭・地域住民、その他関係者の連携の下、本校がこれまで取り組んできた、いじめの防止等のための対策を生かしながら、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。

第1 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項

1 いじめの防止等の対策に関する基本理念
(1)いじめは、全ての児童に関係する問題である。いじめの防止等の対策は、全ての児童が互いに理解しあい、生命や人権を尊重して、誰もがいじめに苦しむことなく、明るく健やかに学校生活を送ることを目指して行われなければならない。

(2)全ての児童がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめの防止等の対策は、いじめが、いじめを受けた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、児童が十分に理解できるようにしなければならない。

(3)いじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童の生命・心身を保護・救済し、安全・安心を保障することが特に重要であることを認識しつつ、市・学校・家庭・地域住民その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

2 いじめの定義

(定義)
第2条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法)
(1)法の定義を踏まえた上で、個々の行為が「いじめ」に当たるかどうかの判断は、表面的・形式的に行うのではなく、いじめを受けた児童の立場に立って行う必要がある。
 この際、いじめには、多様な態様があることに鑑み、法の対象となるいじめに該当するかどうかを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないようにする必要がある。
 例えばいじめられていても、本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、行為が起こったときのいじめを受けた児童本人や周辺の状況等を客観的に確認するとともに表面のみにとらわれることなく、当該児童の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する必要がある。

(2)いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、法第22条の学校におけるいじめの防止等の対策のための組織(以下「学校いじめ防止対策委員会」という。)を活用して行う。

(3)「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童や、塾やスポーツクラブ等当該児童が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該児童と何らかの人的関係を指す。

(4)「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。
 例えばインターネット上で悪口を書かれた児童がいたが、当該児童がそのことを知らずにいるような場合など、行為の対象となる児童本人が心身の苦痛を感じるに至っていないケースについても、加害行為を行った児童に対する指導等については法の趣旨を踏まえた適切な対応が必要である。

(5)いじめを受けた児童の立場に立って、いじめに当たると判断した場合にも、その全てが厳しい指導を要する場合であるとは限らない。例えば、好意から行った行為が意図せずに相手側の児童に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合、軽い言葉で相手を傷つけたが、すぐにいじめを行った児童が謝罪し教員の指導によらずして良好な関係を再び築くことができた場合等においては、学校は、「いじめ」という言葉を使わず指導するなど、柔軟な対応による対処も可能である。ただし、これらの場合であっても、法が定義するいじめに該当するため、事案を学校いじめ防止対策委員会へ情報共有することは必要となる。

(6)具体的ないじめの態様には、以下のようなものがある。
 ・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
 ・仲間はずれ、集団による無視をされる
 ・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
 ・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
 ・金品をたかられる
 ・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
 ・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
 ・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等

(7)これらの「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察への通報が必要なものが含まれることから、教育的な配慮やいじめを受けた児童の意向への配慮の上で、早期に警察と連携して対応することが必要である。

3 いじめの理解
(1)いじめは、どの子供にも、どの学校でも、起こり得るものである。
 国立教育政策研究所によるいじめ追跡調査では、仲間はずれや無視、陰口などの「暴力を伴わないいじめ」について、多くの児童が入れ替わりながら被害者にも加害者にもなっているという結果が出ている。
 また、「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに、生命又は身体に重大な危険を生じさせる場合がある。

(2)いじめの加害・被害という二者関係だけでなく、学級や部活動等の所属集団の構造上の問題(例えば無秩序性や閉塞性)、「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や、周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在にも注意を払い、集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるようにする必要がある。

4 いじめの防止等に関する基本的考え方
(1)いじめの防止
①「いじめは、どの子供にも、どの学校でも、起こり得るものである」という共通認識を持ち、常に全ての児童を見守っていくことが重要である。

②本校の教育活動全体を通じ、全ての児童に「いじめは絶対に許されない」ことの理解を促すとともに、児童に豊かな情操や道徳心を培い、児童が互いの存在を認め合う望ましい人間関係を築き、いじめ問題を自分のこととして考え、関わっていこうとする態度を身に付けさせるため、関係者が一体となった継続的な取組が必要である。

③いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し、その改善を図り、ストレスに適切に対処できる力を育む観点が必要である。

④全ての児童が安心でき、自己有用感や充実感を感じられる学校生活づくりが未然防止の観点から重要である。

⑤「いじめは絶対に許されない」行為であるという共通認識を持ち、その対策には市民一体となって取り組んでいく必要がある。

(2)いじめの早期発見
①いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提であり、全ての大人が連携し、児童のささいな変化に気付く力を高めることが必要である。

②いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識し、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく積極的にいじめを認知することが必要である。

③いじめを受けている児童がいじめを訴えやすい体制を整える必要がある。このため、本校や教育委員会は、定期的なアンケート調査や教育相談の実施、電話相談窓口の周知等により、早期発見に努めるとともに、家庭、地域と連携して児童を見守ることが必要である。

(3)いじめへの対処
①いじめがあることが確認された場合、直ちに、いじめを受けた児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確保し、詳細を確認した上で、いじめたとされる児童に対して事情を確認し、適切に指導する等、組織的な対応を行うことが必要である。また、家庭や教育委員会への連絡・相談や、事案に応じ、関係機関との連携が必要である。

②教職員は日頃から、いじめを把握した場合の対処の在り方について、理解を深めておく必要があり、また、本校として組織的な対応を可能とするような体制整備が必要である。

(4)家庭や地域との連携について
①社会全体で児童を見守り、健やかな成長を促すため、学校関係者と家庭、地域との連携が必要である。例えばPTAや地域の関係団体等と学校関係者が、いじめの問題について協議する機会を設けたり、学校評議員を活用したりするなど、いじめの問題について、家庭、地域と連携した対策を推進する必要がある。

②より多くの大人が子供の悩みや相談を受け止めることができるようにするため、学校と家庭、地域が組織的に連携・協働する体制を構築することが重要である。

(5)関係機関との連携について
①いじめの問題への対応においては、例えば、本校や教育委員会においていじめを行っている児童に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難な場合などには、関係機関(警察、児童相談所、医療機関、法務局等の人権擁護機関等)との適切な連携が必要であるため、日頃から、本校や教育委員会と関係機関の担当者の情報交換や連絡会議の開催など、情報共有体制を構築しておくことが必要である。

②教育相談の実施に当たっては、医療機関などの専門機関との連携を図ったり、法務局など、学校以外の相談窓口についても児童へ適切に周知したりするなど、本校や教育委員会が、関係機関と連携することが重要である。

第2 いじめの防止等のための対策の内容に関する事項

1 本校が実施すべき取組
 本校は、いじめの防止等のため、学校いじめ防止基本方針に基づき、学校いじめ防止対策委員会を中核として、校長の強力なリーダーシップの下、一致協力体制を確立し、教育委員会とも適切に連携の上、本校の実情に応じた対策を推進する。

(1)学校いじめ防止基本方針の策定
①国や県の基本方針、市の基本方針等を参考にして実情に応じ、本校として、どのようにいじめの防止等の取組を行うかについての基本的な方向や、取組の内容等を「学校いじめ防止基本方針」として定める。

②学校いじめ防止基本方針は、いじめの防止のための取組、早期発見・いじめ事案への対処(以下「事案対処」という。)の在り方、教育相談体制、児童指導体制、校内研修などいじめの防止等全体に係る内容とする。
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③策定した学校いじめ防止基本方針については、様々な方法により、保護者や地域住民が学校いじめ防止基本方針の内容を容易に確認できるような措置を講ずるとともに、その内容を、必ず入学時・各年度の開始時に児童、保護者、関係機関等に説明する。

(2)本校におけるいじめの防止等の対策のための組織
① 法第22条においては、学校いじめ防止対策委員会は「当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成される」とされているところ、「当該学校の複数の教職員」については、管理職、生徒指導担当教員、養護教諭、学級担任、部活動指導に関わる教職員から、組織的対応の中核として機能するような体制を、本校の実情に応じて決定する。さらに、可能な限り、同条の「心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者」として、心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等の外部専門家を当該組織に参画させ、実効性のある人選とする。これに加え、個々のいじめの防止・早期発見・事案対処に当たって関係の深い教職員を追加する。

② いじめの未然防止・早期発見の実効化とともに、教職員の経験年数や学級担任制の垣根を越えた、教職員同士の日常的なつながり・同僚性を向上させるためには、児童に最も接する機会の多い学級担任や教科担任等が参画し、学校いじめ防止対策委員会にこれらの機能や目的を十分に果たせるような人員配置とする。

③ 当該組織を実際に機能させるに当たっては、適切に外部専門家の助言を得つつも機動的に運用できるよう、構成員全体の会議と日常的な関係者の会議に役割分担しておくなど、本校の実情に応じて工夫する。

④ 学校いじめ防止対策委員会の具体的な役割としては、以下のようなことが想定される。

ⅰ) いじめの未然防止のため、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う役割

ⅱ) いじめの早期発見のため、いじめの相談・通報を受け付ける窓口としての役割

ⅲ) いじめの早期発見・事案対処のため、いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う役割

ⅳ) いじめに係る情報(いじめが疑われる情報や児童間の人間関係に関する悩みを含む。)があったときには緊急会議を開催するなど情報の迅速な共有、及び関係児童に対するアンケート調査、聴き取り調査等により事実関係の把握といじめであるか否かの判断を行う役割

ⅴ) いじめを受けた児童に対する支援・いじめを行った児童に対する指導の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施する役割

ⅵ) 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行う役割

ⅶ) 学校いじめ防止基本方針における年間計画に基づき、いじめの防止等に係る校内研修を企画し、計画的に実施する役割

ⅷ) 学校いじめ防止基本方針が本校の実情に即して適切に機能しているかについての点検を行い、学校いじめ防止基本方針の見直しを行う役割(PDCAサイクルの実行を含む。)  

⑤ いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを実効的に行うためには、学校いじめ防止対策委員会は、児童及び保護者に対して、自らの存在及び活動が容易に認識される取組(例えば、全校集会の際に学校いじめ防止対策委員会の教職員が児童の前で取組を説明する等)を実施する。また、いじめの早期発見のためには、学校いじめ防止対策委員会は、いじめを受けた児童を徹底して守り通し、事案を迅速かつ適切に解決する相談・通報の窓口であると児童から認識されるようにしていく。さらに、児童に対する定期的なアンケートを実施する際に、児童が学校いじめ防止対策委員会の存在、その活動内容等について具体的に把握・認識しているか否かを調査し、取組の改善につなげる。

⑥ 学校いじめ防止対策委員会は、いじめの防止等の中核となる組織として、的確にいじめの疑いに関する情報を共有し、共有された情報を基に、組織的に対応できるような体制とする。特に、事実関係の把握、いじめであるか否かの判断は組織的に行うことが必要であり、当該組織が、情報の収集と記録、共有を行う役割を担うため、教職員は、ささいな兆候や懸念、児童からの訴えを、抱え込まずに、又は対応不要であると個人で判断せずに、直ちに全て当該組織に報告・相談する。加えて、当該組織に集められた情報は、個別の児童ごとなどに記録し、複数の教職員が個別に認知した情報の集約と共有化を図る。

⑦ 学校いじめ防止基本方針やマニュアル等において、いじめの情報共有の手順及び情報共有すべき内容(いつ、どこで、誰が、何を、どのように等)を明確に定めておく。これらのいじめの情報共有は、個々の教職員の責任追及のために行うものではなく、気付きを共有して事案対処につなげることが目的であり、管理職は、リーダーシップをとって情報共有を行いやすい環境の醸成に取り組む。

(3)本校におけるいじめの防止等に関する措置
 本校と教育委員会は、連携して、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図り、児童の健全な育成に努めるとともに、いじめの防止や早期発見、いじめが発生した際の対処等に当たるものとする。
 本校においていじめ防止等の取組を推進するに当たっては、教職員全員の共通理解の下、複数の教職員により児童を見守る体制づくりに努めるとともに家庭や地域、関係機関と連携して以下の事項に取り組む。

① いじめの防止

ⅰ) 児童が生命のかけがえのなさに気付き、命あるものを慈しみ、畏れ、敬い、尊ぶなど生命に対する畏敬の念や、自分を大切にするとともに、他人の人格や人権を大切にするなど人間尊重の精神を育み、実際の生活の中で生かすことができるよう道徳教育を推進する。

ⅱ) ボランティアや職場体験・就業体験をはじめとした体験活動等を推進し、地域社会や集団の中で、様々な人々との触れ合いを通し、コミュニケーション能力の育成を図る。

ⅲ) いじめはどの子供にも起こり得るという事実を踏まえ、全ての児童を対象に、いじめに向かわせないためのいじめの未然防止の取組として、児童が自主的にいじめの問題について考え、議論すること等のいじめの防止に資する活動に取り組む。

ⅳ) 未然防止の基本として、児童の心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。

ⅴ) 児童に対するアンケート・聴き取り調査によって初めていじめの事実が把握される例も多く、いじめを受けた児童を助けるためには児童の協力が必要となる場合がある。このため、児童に対して、傍観者とならず、学校いじめ防止対策委員会への報告をはじめとするいじめを止めさせるための行動をとる重要性を理解させるよう努める。

ⅵ) 児童に集団の一員としての自覚や自信を育むことにより、いたずらにストレスにとらわれることなく、互いを認め合える人間関係・学校風土をつくる。

ⅶ) 教職員の言動が、児童を傷つけたり、他の児童によるいじめを助長したりすることのないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。

② いじめの早期発見

ⅰ) いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいのように見えたりすることもあるため、教職員は、ささいな兆候であっても、いじめの可能性を考慮し、早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを軽視することなく、積極的に認知する。

ⅱ) 定期的なアンケート調査や教育相談の実施等により、児童がいじめを訴えやすい体制を整え、いじめの実態把握に取り組む。

ⅲ) 学校いじめ防止基本方針において、アンケート調査、個人面談の実施や、それらの結果の検証及び組織的な対処方法について定める。アンケート調査や個人面談において、児童が自らSOSを発信すること及びいじめの情報を教職員に報告することは、当該児童にとっては多大な勇気を要するものであることを教職員は理解しなければならない。これを踏まえ、児童からの相談に対しては、必ず本校の教職員等が迅速に対応することを徹底する。

③ いじめに対する措置

ⅰ) 教職員がいじめを発見し、又は相談を受けた場合には、速やかに、学校いじめ防止対策委員会に対し当該いじめに係る情報を報告し、組織的な対応につなげなければならない。特定の教職員が、いじめに係る情報を抱え込み、学校いじめ防止対策委員会に報告を行わないことは、法第23条第1項「学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。」に違反し得る。

ⅱ) 各教職員は、学校いじめ防止基本方針等に沿って、いじめに係る情報を適切に記録しておく。

ⅲ) 学校いじめ防止対策委員会において情報共有を行った後は、事実関係の確認の上、組織的に対応方針を決定し、いじめを受けた児童やいじめを知らせてきた児童を徹底して守り通す。

ⅳ) いじめを行った児童に対しても、当該児童の人格の成長を促し、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。また、いじめを行った児童が抱える問題や背景を理解し、立ち直りを支援する。これらの対応について、教職員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携の下で取り組む。

④ 情報モラル教育の充実とインターネット上のいじめへの対応

ⅰ) インターネット上のいじめは、大人の目に触れにくく発見しにくいことから、児童に対する情報モラル教育を一層充実させるとともに、保護者に対する啓発活動に取り組む。

ⅱ) インターネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を防ぐために、直ちに関係機関と連携し対応する。

⑤ いじめの解消
 いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断する。

ⅰ) いじめに係る行為が止んでいること
 いじめを受けた児童に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3か月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安にかかわらず、教育委員会又は学校いじめ防止対策委員会の判断により、より長期の期間を設定するものとする。教職員は、相当の期間が経過するまでは、いじめを受けた児童及びいじめを行った児童の様子を含め状況を注視し、期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は、改めて、相当の期間を設定して状況を注視する。

ⅱ) いじめを受けた児童が心身の苦痛を感じていないこと
 いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、いじめを受けた児童がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。いじめを受けた児童本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。いじめが解消に至っていない段階では、いじめを受けた児童を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保する責任を有する。学校いじめ防止対策委員会においては、いじめが解消に至るまでいじめを受けた児童の支援を継続するため、支援内容、情報共有、教職員の役割分担を含む対処プランを策定し、確実に実行する。
 上記のいじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎず、「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、教職員は、いじめを受けた児童及びいじめを行った児童については、日常的に注意深く観察する。

2 家庭・地域及び関係機関等における取組の必要性

(1)家庭・地域及び関係機関等における取組の在り方

①いじめ防止等の取組は、学校だけでなく、家庭や地域、関係機関が連携して取り組むことが重要であり、いかなるいじめも許さないという人権尊重の精神を育む体制を整備することが必要である。

②子供の教育については、保護者に第一義的な責任があることを認識して、家庭環境や、親子関係が子供の豊かな成長と人間関係づくりに大きく影響することを理解し、思いやりの心、規範意識、正義感及び公共心などを、日頃の生活の中から育むことが大切である。

(2)家庭・地域及び関係機関等での取組

①家庭では、子供が悩みを相談できる雰囲気づくりに努めるとともに、子供の理解と変化に気付くよう、子供との会話を大切にする。

②家庭では、基本的生活習慣の確立や情報機器の使用の家庭内ルールづくりに努める。

③PTA活動においては、学校、地域と一体となった子供の安全・安心な環境づくりといじめ防止等の取組の推進を図る。

④地域においては、子供を温かく見守る環境づくりを進め、子供の孤立感の解消や明るく前向きに未来へ進んでいく気持ちの醸成を図る。

3 重大事態への対処

(1)教育委員会又は本校による調査
 いじめの重大事態については、市の基本方針及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月文部科学省)」により適切に対応する。

①重大事態の発生と調査
(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
第28条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。  重大事態が発生した場合は、いじめを受けた児童、保護者及び関係した児童の心のケアに努めるとともに、専門的知識を有する外部人材を活用して事実関係などを調査し、再発防止に努める。
(いじめ防止対策推進法)
ⅰ) 重大事態の意味について

a 重大事態となる案件とは、法第28条1項の各号に規定する児童の状況に至る要因が当該児童に対して行われるいじめをいう。

b 第1号の「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童の状況に着目し、例えば、
 ・児童が自殺を企図した場合
 ・身体に重大な傷害を負った場合
 ・金品等に重大な損害を受けた場合
 ・精神性の疾患を発症した場合
   などのケースが想定される。

c 第2号の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、児童が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、教育委員会又は本校の判断により、迅速に調査に着手する。

d 児童や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。児童又は保護者からの申立ては、学校が把握していない極めて重要な情報である可能性があることから、調査をしないまま、いじめの重大事態ではないと断言しない。

ⅱ) 重大事態の報告
 重大事態が発生した場合、速やかにその旨を、教育委員会を経由して市長に報告する。

ⅲ) 調査の趣旨及び調査主体について

a 調査の趣旨

(a)法第28条の調査は、重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生を防止するために行うものである。

(b)重大事態が発生した場合、教育委員会は、その事案の調査を行う主体や、どのような調査組織とするかについて判断する。

b 調査主体

(a)調査の主体は、本校が主体となって行う場合と、教育委員会が主体となって行う場合があるが、これまでの経緯や事案の特性、いじめを受けた児童又は保護者の訴えなどを踏まえ、本校主体の調査では、重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に必ずしも十分な結果を得られないと教育委員会が判断する場合や、本校の教育活動に支障が生じるおそれがあるような場合には、教育委員会において調査を実施する。

(b)本校が調査主体となる場合であっても、法第28条第3項に基づき、教育委員会は調査を実施する本校に対して必要な指導及び支援を行う。

ⅳ) 調査を行うための組織について

a 教育委員会又は学校は、その事案が重大事態であると判断したときは、当該重大事態に係る調査を行うため、速やかに、その下に組織を設ける。

b この組織の設置にあたっては、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等の専門的知識及び経験を有する者であって、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者(第三者)を加えることにより、当該調査の公平性・中立性を確保するよう努める。

c 本校における調査を教育委員会が調査主体となって行う場合は、平川市いじめ防止対策審議会により調査を行う。

d 適切な調査を行うための組織の設置が困難な地域も想定されることを踏まえ、市及び教育委員会は、これらの地域を支援するため、関係機関の協力を得られる体制の整備に努める。

e 本校が調査の主体となる場合、調査の迅速化を図るため、既存の学校いじめ防止対策委員会等を母体として、当該重大事態の性質に応じて適切な専門家を加えて調査を実施する。

ⅴ) 事実関係を明確にするための調査の実施

a 調査の在り方

(a)「事実関係を明確にする」とは、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ(いつ頃から)、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や児童の人間関係にどのような問題があったか、教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確にすることである。この際、因果関係の特定を急ぐべきではなく、客観的な事実関係を速やかに調査する。

(b)本調査は、民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とするものではなく、学校とその設置者が事実に向き合うことで、当該事態への対処や同種の事態の発生防止を図るために行う。

(c)重大事態の調査により明らかになった事実関係が、教育委員会及び本校にとってたとえ不都合なことであったとしても、関係者で情報を共有し、隠さずに事実にしっかりと向き合い、再発防止に努める。

b いじめを受けた児童からの聴き取りが可能な場合の調査

(a)いじめを受けた児童からの聴き取りが可能な場合、いじめを受けた児童から十分に聴き取るとともに、在籍児童や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査などを行う。この際、質問票の使用に当たり個別の事案が広く明らかになり、いじめを受けた児童の学校復帰が阻害されることのないよう配慮する等、いじめを受けた児童や情報を提供してくれた児童を守ることを最優先とした調査を実施する。

(b)調査による事実関係の確認とともに、いじめを行った児童への指導を行い、いじめ行為を止めさせる。

(c)いじめを受けた児童に対しては、事情や心情を聴取し、いじめを受けた児童の状況に応じた継続的なケアを行い、落ち着いた学校生活復帰の支援や学習支援等をする。

c いじめを受けた児童からの聴き取りが不可能な場合の調査

(a)児童の入院や死亡など、いじめを受けた児童からの聴き取りが不可能な場合は、当該児童の保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に当該保護者に今後の調査について協議し、調査に着手する。

(b)調査方法としては、在籍児童や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査などを行う。

ⅵ) 自殺の背景調査の実施

a 調査の在り方

(a)児童の自殺という事態が起こった場合の調査の在り方については、その後の自殺防止に資する観点から、自殺の背景調査を実施する。

(b)本調査においては、亡くなった児童の尊厳を保持しつつ、その死に至った経過を検証し再発防止策を講ずることを目指し、遺族の気持ちに十分配慮しながら行う。

(c)いじめがその要因として疑われる場合の背景調査については、法第28条第1項に定める調査に相当することとなり、その在り方については、次のbの事項に留意する。

b 自殺の背景調査における留意事項

(a)背景調査に当たり、遺族が、当該児童を最も身近に知り、また、背景調査について切実な心情を持つことを認識し、その要望・意見を十分に聴取するとともに、できる限りの配慮と説明を行う。

(b)在校生及びその保護者に対しても、できる限りの配慮と説明を行う。

(c)死亡した児童が置かれていた状況として、いじめの疑いがあることを踏まえ、教育委員会又は本校は、遺族に対して主体的に、在校生へのアンケート調査や一斉聴き取り調査を含む詳しい調査の実施を提案する。

(d)詳しい調査を行うに当たり、教育委員会又は本校は、遺族に対して、調査の目的・目標、調査を行う組織の構成等、調査の概ねの期間や方法、入手した資料の取り扱い、遺族に対する説明の在り方や調査結果の公表に関する方針などについて、できる限り、遺族と合意しておく。

(e)調査を行う組織については、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等の専門的知識及び経験を有する者であって、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する者ではない者(第三者)について、職能団体や大学、学会からの推薦等により参加を図ることにより、当該調査の公平性・中立性を確保するよう教育委員会と連携して努める。

(f)背景調査においては、自殺が起きた後の時間の経過等に伴う制約の下で、できる限り、偏りのない資料や情報を多く収集し、それらの信頼性の吟味を含めて、客観的に、特定の資料や情報にのみ依拠することなく総合的に分析評価を行うよう努める。

(g)客観的な事実関係の調査を迅速に進めることが必要であり、それらの事実の影響についての分析評価については、専門的知識及び経験を有する者の援助を求めることが必要であることに留意する。

(h)本校が調査を行う場合においては、教育委員会は、情報の提供について必要な指導及び支援を行う。

(i)情報発信・報道対応については、プライバシーへの配慮のうえ、正確で一貫した情報提供が必要であり、初期の段階で情報がないからといって、トラブルや不適切な対応がなかったと決めつけたり、断片的な情報で誤解を与えたりすることのないよう留意する。なお、亡くなった児童の尊厳の保持や、子供の自殺は連鎖(後追い)の可能性があることなどを踏まえ、報道の在り方に特別の注意が必要である。

ⅶ) その他留意事項

a 法第23条第2項においても、いじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずることとされており、本校において、いじめの事実の有無の確認のための措置を講じた結果、重大事態であると判断した場合も想定されるが、それのみでは重大事態の全体の事実関係が明確にされたとは限らないことから、法第28条第1項の「重大事態に係る事実関係を明確にするための調査」として、法第23条第2項で行った調査資料の再分析や、必要に応じて新たな調査を行う。ただし、法第23条第2項による措置によって、事実関係の全貌が十分に明確にされたと判断できる場合は、この限りでない。

b 重大事態が発生した場合に、関係のあった児童が深く傷つき、本校全体の児童や保護者や地域にも不安や動揺が広がることがあることから、教育委員会及び本校は、児童や保護者への心のケアと落ち着いた学校生活を取り戻すための支援に努めるとともに、予断のない一貫した情報発信、個人のプライバシーへの配慮に留意する。

c 教育委員会では、義務教育段階の児童に関し事案の重大性を踏まえ、出席停止措置の活用や、いじめを受けた児童又はその保護者が希望する場合には、就学先の指定の変更や、区域外就学の弾力的な対応をする必要について、指導・助言を行う。

② 調査結果の提供及び報告

ⅰ) いじめを受けた児童及びその保護者に対する情報を適切に提供する責任

(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
第28条第2項 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。(いじめ防止対策推進法)

a 教育委員会又は本校は、いじめを受けた児童やその保護者に対して、事実関係等その他の必要な情報を提供する責任を有することを踏まえ、調査により明らかになった事実関係について、いじめを受けた児童やその保護者に対して説明する。この情報の提供に当たっては、適時・適切な方法で、経過報告を行う。

b これらの情報の提供に当たっては、いたずらに個人情報保護を盾に説明を怠るようなことがあってはならず、教育委員会又は本校は、他の児童のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。

c 質問紙調査を実施する場合は、事前に調査対象となる児童やその保護者に対し、その結果をいじめを受けた児童又はその保護者に提供する場合があることを説明する等の措置が必要であることに留意する。

d 調査を行う場合においては、教育委員会は、情報の提供の内容・方法・時期などについて必要な指導及び支援を行う。

ⅱ) 調査結果の報告

a 調査結果については、教育委員会を経由して速やかに市長に報告する。

b 上記 ⅰ)の説明の結果を踏まえて、いじめを受けた児童又はその保護者が希望する場合には、いじめを受けた児童又はその保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果の報告に添えて市長に送付する。

(2)調査結果の報告を受けた市長による再調査及び措置

① 再調査
  平川市いじめ防止基本方針に準ずる。

② 議会への報告
  平川市いじめ防止基本方針に準ずる。

③ 再調査の結果を踏まえた措置
  平川市いじめ防止基本方針に準ずる。

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by Mikasakko